看護師の失業手当、月いくら?いつからもらえる?

テンショクナース百科事典

再就職するまでに気になるのが、失業中の「お金」のこと。

失業手当は、雇用保険制度によって提供される支援手当で、新しい仕事に就くまでの生活をサポートするもの。正式には「失業給付金」と呼ばれます。

ただ、退職したら自動的に受給できるものではありません。受け取るには条件があり、受給手続きは自分自身で行う必要があります。

失業手当をスムーズに受け取るためにも、条件、金額、期間、申請のやり方などについて確認しておきましょう。

失業手当をもらうための条件は?


次の2つの条件に当てはまる方が、受け取れます。 

条件1. 雇用保険に過去2年間で通算12ヶ月以上は加入しているか

雇用保険の被保険者期間が、「離職前の2年間で通算12ヵ月以上」あることが必要です。

雇用保険に入っていたかは給与明細の「雇用保険」の欄を見れば確認できます。

ちなみに公務員の場合は、雇用保険に入ることはできないので失業手当はなく、代わりに退職手当があります。例:独立行政法人国立病院機構に看護師として勤務していた

通算○ヶ月の数え方・・・離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金が支払われた日数が11日以上ある、又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を「1ヶ月」と数えます

ただし、会社都合で退職せざるえなかった場合は、「離職前の1年間で通算6ヵ月以上」に軽減されます。また自己都合でも正当な理由があった場合は6ヶ月以上に軽減されます。

会社都合の退職理由

・倒産や解雇(懲戒は除く)

・当初提示された労働条件と事実が大きく違っていた

・賃金(退職手当を除く)3分の1以上の額が期日までに未払い

・もともと支払われていた賃金に比べ額が85%未満にダウン

・長時間の時間外労働(離職前半年以内に3ヶ月連続45時間以上、1か月で100時間など)

・妊娠や出産を理由にした不当な扱い

・著しい嫌がらせやハラスメント

・事業所の業務が法令に違反した

 

自己都合でも正当な理由とされ軽減されるケース

・けが、病気

・親族の介護

・配偶者の転勤

・事業所が通勤困難な地へ移転

・妊娠や出産、育児など
 

参考:ハローワーク 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

 

条件2. ハローワークで求職の申し込みをおこない、積極的に仕事を探しているか

失業手当を受け取ることができるのは、仕事に就く意志と能力がある方です。

失業保険を申請し認定された場合は4週間ごとに1度、指定日にハローワークへ行って、求職活動の報告をすることが必要です。

次の人は対象外です。

  • 離職時に次の就職先が決まっている
  • 病気やけがのため、すぐに働けない
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐに働けない

参考:厚生労働省HP Q2雇用保険の受給要件  

 

パート・非常勤でもOK?

雇用保険に入っており上記の条件1と2を満たしていれば受け取れます。


失業手当はいくら受け取れる?計算する方法

59歳以下の方はおおよそ離職前の給与の50~80%、60~64歳以下の方は45~80%です。

離職前の給与が低いほど、給付率は高く設定されています。

STEP1. 賃金日額を計算する

「賃金日額」=「離職前6ヵ月間に支払われた給与の合計額」➗180日

下の表で、離職時の年齢を当てはめて、上限額を確認しましょう。上限額を超えた場合は、上限額が賃金日額です。下限額を下回る場合、下限額を賃金日額とします。

 離職時の年齢                  上限額           下限額            
29歳以下 13,890円  2,746円
30〜44歳15,430円
45〜59歳16,980円
60〜64歳16,210円
参考:厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和5年8月1日から〜

■ナースAさんの場合

Aさんは22歳で就職→44歳で会社都合で退職。離職前6ヵ月の給与は90万円でした。

Aさんの賃金日額は、90万円(給与)÷180日=5,000円となります。

STEP2. 基本手当日額を計算する

「基本手当日額」=「賃金日額」×給付率

STEP1で求めた賃金日額に給付率を掛けると基本手当日額が出ます。

【~59歳までの給付率】

   賃金日額        給付率   
            12,580円※1以上                50%※2 
  5,110円以上、12,580円※1以下      50~80%※3     
 2,746円以上、5,110円未満  80%
*1 離職時の年齢が60〜64歳なら11,300円
*2 離職時の年齢が60〜64歳なら45%
*3 離職時の年齢が60〜64歳なら45〜80%

 参考:厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和5年8月1日から〜

■ナースAさんの場合

Aさんは1の計算で「賃金日額5,000円」でしたので、給付率は80%。

基本手当日額は、5,000円(賃金日額)×80%(給付率)=4,000円となります。

基本手当日額にも、上限額と下限額があります。

      離職時の年齢             上限額             下限額     
29歳以下6,945円2,196円
30〜44歳7,715円
45〜59歳8,490円
60〜64歳7,294円
 参考:厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和5年8月1日から〜

STEP3. 支給総額を計算する

「支給総額」 =「基本手当日額」 × 給付日数

STEP2で求めた基本手当日額に給付日数をかけると、失業手当の支給総額が出ます。給付日数は自己都合での退職か、会社都合での退職かによって異なります。

自己都合の場合

 離職時の年齢            雇用保険の被保険者期間                       
10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満 90日120日150日

会社都合の場合


被保険者であった期間
1年未満1年以上 5年未満5年以上 10年未満10年以上 20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
  30歳以上35歳未満  120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日
参考:ハローワーク 基本手当の所定給付日数

■ナースAさんの場合

Aさんは、22歳から44歳まで22年間働き、会社都合で退職。上の表で給付日数は270日とわかります。

総支給額は、4,000円(基本手当日額)×270日(給付日数)=108万円 となります。

賃金額や離職時の年齢などを入力すると、失業手当の支給総額や給付日数が計算できるWEBサイトもあるので利用してみるのも良いでしょう。

失業手当はいつから受け取れる?

失業手当は申請後約1~2ヵ月で受給開始となります。退職理由が会社都合であるか自己都合であるかによって、開始時期が違ってきます。

退職後、元の勤務先から離職票が届いたら、住居を管轄するハローワークへ持参して求職の申し込みをおこないます。ハローワーク 所在地一覧

ハローワークの職員と面談して、受給資格が決定します。

受給資格が確定した日から7日間の待機期間があります。

待機期間の後、雇用保険の受給説明会に参加し、雇用保険受給資格者証を受け取ります。受給資格が決定してからの4週間後が、初回の失業認定日となります。

指定された日にはハローワークに行って失業認定を受けることが必要です。

・会社都合で辞めた方、自己都合でも正当な理由があった方

初回の失業認定の1週間後に失業手当が振り込まれます。最初の失業手当は20日分前後の額となります(7日間の待機期間があるため)。その後も、4週間ごとにハローワークで失業認定を行うことで、最大28日分の失業手当を受け取ることができます。

・自己都合で辞めた方、懲戒解雇された方

待機期間の7日間後プラス、2ヶ月間が給付制限期間となります。給付制限期間の後に、2回目の失業認定が行われ、初めて失業手当が支給されます。初回の失業手当は約15日分の額となります(給付制限期間が終わってから2回目の認定日前日までの分のため)。その後は、会社都合で辞めた場合と同様の手続きが続きます。

失業手当に必要な書類と申請手順

次の書類が必要ですので準備してください。

雇用保険被保険者離職票 

退職から10日〜2週間後に元の勤務先から届く

個人番号を確認できる書類 

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)など、個人番号が確認できるもの

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証など

証明写真2枚

半年以内撮影、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm。手続・申請の都度にマイナンバーカードを提示すれば省略可能。

本人名義の通帳かキャッシュカード

一部指定できない金融機関あり。ゆうちょ銀行ならどこのハローワークでも可能。

参考:ハローワーク_雇用保険の具体的な手続き

手順

住所を管轄するハローワークに行き、求職の申し込みを行ってから失業保険申請の手続きを進めます。

可能な日時は、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。初回は16時前までに行く事をおすすめします(求職申込みには一定の時間がかかるため)。

上記の必要書類を提出し、面談→失業状態であると判断→受給資格が決定します。どの離職理由でも、受給資格のある方全員に、この日から通算7日間の待期期間が設けられます。

その後、指定された日程の雇用保険受給説明会に出席し、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取りましょう。

また、この時に第1回目の失業認定日が提示されます。この失業認定日までの間に、ハローワークで積極的な職業相談や就職活動が必要となります。失業認定日に「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。失業認定されたら1回目の受給となります。その後は支給終了まで4週に1度、失業認定日が訪れるので、同様に求職活動を行います。

失業手当受給中にアルバイトはしてもいいの?

失業手当の手続きをしてからアルバイトをする方は、以下のことに気を付けてください。

待期期間中の7日間はアルバイトをしない

失業手当の受給資格が決定した日から7日間の待期期間中はアルバイトをしてはいけません。アルバイトをするなら待機期間が明けてから、初回の失業認定を受けたあとにしましょう。参考:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領 51101-51200 第9 待期(P171)」

1日の勤務時間を4時間以上にする

1日の勤務時間が4時間未満の場合、内職やお手伝いとみなされ、失業手当が減額してしまうケースがあります。逆に4時間以上働いた日は、支給対象から外されます。とはいえ、「4時間以上働いた日」が支給対象にならないだけで、給付日数は変わりません。給付金額の面から見ると、4時間未満勤務で給付金額が減額されるより、4時間以上勤務して給付日が先送りされるだけの方がお得です。

1週間の勤務時間を20時間未満にする

1週間に20時間を超えて働くと、雇用保険加入の対象となるため、就職したとみなされて失業手当が支給されない場合があります。

失業認定日に必ず申告する

4週間に一度の失業認定日にはきちんと申告しましょう。虚偽の申告をすると「不正受給」と見なされ、受給した額の3倍の返金となります。働いた日数や収入は正確にメモしておきましょう。

失業手当の受給のためには、速やかにハローワークへ

再就職先の目処が立っていないまま仕事を辞めたときには、なるべく速やかにハローワークで失業手当の申請をしましょう

失業手当の受給には、申請から一定期間ありますので、申請が遅れるとその分支給も遅くなっていきます。失業手当が受け取ることができるのは、仕事を辞めてから原則1年以内です。

また、再就職先が決まったときに給付日数が3分の1以上残っている場合、再就職手当(就職祝い金のようなもの)が受け取れます。

公的支援制度を積極的に活用しながら、自分に合った職場を見つけていきましょう。

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